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​受給者証について

​受給者証をお持ちの場合

すでに通所支援施設をご利用されている場合、受給者証をお持ちと存じます。その場合の運動療育はいたっちのご利用の方法を紹介させていただきます。

 1.運動療育はいたっちへご連絡下さい。事業所のご見学や空き状況等の打ち合わせをさせて頂きます。

 2.受給者証の申請時に契約した相談支援事業所で、障がい児支援利用計画の変更を依頼します。

​   相談支援事業所をご利用でない場合は、お住まいの区の保険福祉センター保険福祉課にお問い合わ

   せください。

 3.新たな障がい児支援利用計画がご用意できましたら、運動療育はいたっちと契約手続きをさせて頂きます。

​受給者証をお持ちでない場合

 運動療育はいたっちのご利用には受給者証が必要です。受給者証取得・施設ご利用の方法を紹介させて頂きます。詳しくは、大阪市のホームページをご覧ください。

 1.運動療育はいたっちへご連絡下さい。事業所や、受給者証の取得方法などお気軽にご相談ください。

2.医療機関や公的な機関で療育が必要と認められた児童が通所の対象となります。事前に診察や判断をお受け

 ください。大阪市では、大阪市こども相談センター大阪市発達障害支援センター「エルム大阪」などで判断

 して頂くことができます。

3.お住まいの地区の区役所にある保健福祉センター保健福祉課へ申請します。
 その際に、検討されている児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所名をお伝えください。
 特に決めておられない場合は、保健福祉課の窓口で事業所を紹介して頂くことができます。

4.相談支援事業者による利用計画の作成を経て、支給決定が下されます。その際、正式に月間の利用可能日数

  が決定されます。約2週間から1ヶ月後に決定通知書と受給者証が交付されます。

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